【要注意】購入価格を超える消毒等用アルコールの転売が禁止となりました!

注意喚起
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アレックサ
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既にニュースでも報じられていますが、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が2020年5月26日より施行され、「消毒等用アルコール」の転売が規制されました。

 

規制対象となる行為

この法令により、「消毒等用アルコール」を小売事業者等(一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人も含む)から購入した者は、当該購入価格を超える価格による販売をすることが禁止され、罰則の対象となります。

消毒等用アルコールとは?

消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている

①アルコールを含有する医薬品・医薬部外品及び

②医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品を指し、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等を含むとされています。

・経済産業省 -国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522003/20200522003.html?ref=nslp_at_1945557735446232644_nslnk_2

予想されるAmazon側の動き

マスクの時と同じように、小売価格を超える金額で出品している場合は、規約違反により出品停止となる可能性があります。出品価格は、送料を含んだ金額となっていますので、送料逃れはできません。

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現時点で、消毒等用アルコールを出品している方は、すぐに在庫管理画面からSKUを削除してください。在庫を0にしたり、休止設定をONにしていても規約違反と見なされる場合がありますよ。

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