アレックサ
Amazonのヘルプページには「ノーブランド品」の定義に関する記載がないため、どのような商品が該当するのか、いまいちわからないという方も多いのではないかと思います。
ノーブランド品とは
Amazonが指し示す「ノーブランド品」とは、「商品本体やパッケージにブランドロゴが印字されていない商品」を指します。
線引きが難しいところですが、商品本体やパッケージにブランドロゴが付いていないからと言って、「ノーブランド品」で登録するのはリスクが伴います。
メーカーがJANコードを登録して販売している場合は、メーカー名をブランド名に入力した方が無難です。
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なお、商標登録されている商品を、「ノーブランド品」として登録するのは論外です。
ノーブランド品の定義・商品本体やパッケージにブランドロゴが印字されていない商品
・ブランド名をシールで貼り付けただけの商品 (シールは、製造後に追加できるため、ブランド表記が恒久的に貼付されているとはみなされません。)
・ブランド名をシールで貼り付けただけの商品 (シールは、製造後に追加できるため、ブランド表記が恒久的に貼付されているとはみなされません。)
ノーブランド品の例
POINT・アリババなど中国から輸入された商品
・ハンドメイド商品
・ブランドロゴが印字されておらず、メーカー不明の商品
・ハンドメイド商品
・ブランドロゴが印字されておらず、メーカー不明の商品
ノーブランド品の登録は、ブランド名に「ノーブランド品」または「N/A」と入力するだけです。
大抵の商品は、製品コードが付与されていない商品になるかと思いますので、その場合は
「ノーブランド品」で「製品コード免除申請」を行ってください。
ノーブランド品 特殊な例
出品者が独自に作成したセット品を販売する場合は、「ノーブランド品」として登録しなければなりません。
POINT (例)ぺんてるのシャープペンシル + トンボの消しゴム のセット販売 = 「ノーブランド品」
※それぞれのメーカーが、個人販売またはセット販売を許可していない場合があるので,
セット品カタログを作成する前に確認が必要です。
※それぞれのメーカーが、個人販売またはセット販売を許可していない場合があるので,
セット品カタログを作成する前に確認が必要です。
独自のセット品を登録する場合は、「製品コード免除申請」を行ってから登録しましょう。
アレックサ
ノーブランド品に関するヘルプページをまとめたので、ノーブランド品を出品する方は、目を通しておいてくださいね。