
今回の授業では、プライベートブランド品について勉強していきましょう。
Amazonで相乗り出品していると、他セラーが値下げ攻撃をしてきたり、強豪セラーが新たに相乗りしてきたりなど、安定的に売上を上げることは非常に困難です。
出品者が自分だけならそのような心配がないため、誰しも「自分だけのカタログ(独占カタログ)を持ちたい!」と考えるようになります。
独占カタログを持つための比較的簡単な方法として、プライベートブランド品がありますが、商品登録には注意が必要です。
プライベートブランド商品とは?
小売店・卸売業者が企画し、独自のブランド(商標)で販売する商品である。(Wikipediaより)

簡単に説明すると、独自商標(自分のブランド)を印字した商品のことです。
プライベートブランド品の要件
Amazonのヘルプページには、ノーブランド品の規約はありますが、プライベートブランド品の規約はありません。そのため、ノーブランド品の規約をもとに、プライベートブランド品の要件をまとめています。
・ブランド名:商品に恒久的な方法で印字されているブランド名を登録。
・商品名:商品に恒久的な方法で印字されているブランド名を含めて登録。
・商品画像:恒久的な方法でブランド名が印字されていることが確認できる画像を登録。

恒久的ではない方法(シールやラベル、タグなどで商品に貼り付ける等)でブランド名を印字している商品は、プライベートブランド品として認められません。
なお、一部のカテゴリーでは商品の性質上、特例として下記の特例が認められています。
腕時計
シューズ&バッグ
ジュエリー
衣類:「ブランド名が記載されたラベル」を商品に縫い付けている。
又は、「ブランド名が記載されたタグ」を糸・チェーン・タグピンなどでつけている。
小物:は商品又は商品パッケージにブランド名の印字または刻印がある。
又は、「ブランド名が記載されたタグ」を外装箱またはパッケージに同梱する。
プライベートブランド品の注意点
・プライベートブランド品の要件を満たしていない商品はノーブランド品として登録しなければならない。
・ノーブランド品に対して、「出品者が保有している商標」に関する情報を登録する行為は禁止されています。

恒久的ではない方法(シールやラベル、タグなどで商品に貼り付ける等)でブランド名を印字している商品は、ノーブランド品に対して、「出品者が保有している商標」の情報を登録していることになるため規約違反です。
出品者の禁止活動および行為、ならびに順守事項
商品登録規約:服&ファッション小物
商品登録規約:腕時計
商品登録規約:シューズ&バッグ
商品登録規約:ジュエリー